建設業許可を受けていて施工
まず、あなたの企業は建設業許可を受けていて施工はやっていないひょっとするとでも事事業家になります
産業廃棄物とは事業東奔西走で生じた廃棄物のうち、法で定められる20民族をいいます
事業東奔西走に伴う廃棄物の処理は、排出者の責任とされており、廃棄物の登場から最終退学まで一連の処理が適正に行われることを確保しなければなりません
また、処理事業家も法で定められた基準に従い、適正に廃棄物を処理しなければなりません
これらは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められており、産業廃棄物コントロール票(マニフェスト)の交付が義務付けられています
産業廃棄物以外は事業系一般廃棄物といいます
「紙」や「生ごみ」であったとしても、一切、ごみステーションに出すことができません
事業東奔西走に伴って、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業ごみ)は産業廃棄物と同様に事事業家自らの責任において適正に処理しなければなりません
事業系一般廃棄物の処理方法は、自社の社員が自ら清掃工場等へ搬入する方法、収集運搬事業家に委託する方法の大きく2つの方法があります
尚、事業ごみのうち「古紙・ダンボール」や「びん・缶」については、再生利用を目的として収集運搬を行っている民間の資源回収事業家に依頼するのも良い方法です
尚、産業廃棄物、事業系一般廃棄物とも委託するひょっとするとは産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処理事業家として、そのエリアで認可されている事業家でなければなりません
費用がかかるかからない問わず、法律で定められておりますので遵守して下さい
建設業許可専門の行政書士です。 建設業の経営課題を相談できます。建設業許可
産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類する作業は本来事事業家が出来る限り分別しなければなりません
しかし、木製の小物にプラスチックの板が貼ってあったがどうしても取れないひょっとするとは困りますよね
そういうひょっとするとは産業廃棄物にしても結構です
産業廃棄物処理事業家は廃棄物を運ぶ時は全てを分別して持っては行きません
一山もしくは一コンテナで運搬します
廃棄物の山を見てメインとなる分類名を記入するか、大別して複数伝票を作成します
排出事事業家が100%分別していれば別ですが、それは不可能です
従って伝票に廃プラと記入しても一部金属や紙、木があっても一括して運んで行きます
言い換えれば産業廃棄物の中に事業系一般廃棄物が一部混在していても運んで行き処理場で分別、適正処理をします
社名の入った「木製」の小物の処理を懸念されているようですが、今述べたように産業廃棄物として処理してもらうか、それでも心配されるようでしたら、自分で市町村の処理場に持参すれば安心です